Home法律日本国憲法第29条

第29条

財産権は、これを侵してはならない。

○2  財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。

○3  私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。


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