Home法律日本国憲法第93条

第93条

地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関として議会を設置する。

○2  地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。

ページトップへ

他力本願プログラミング MENU

Design by Megapx  Template by s-hoshino.com
All Rights Reserved,Copyright © 2013 by うみ